2021-05-19 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号
取引所の方では株式事務代行機関というふうに上場規程上呼んでおりますけれども、上場企業に対しまして、株主名簿の管理や株主総会招集通知の発送などの事務をこの株式事務代行機関に委託するということを定めております。現在、六社を承認しております。
取引所の方では株式事務代行機関というふうに上場規程上呼んでおりますけれども、上場企業に対しまして、株主名簿の管理や株主総会招集通知の発送などの事務をこの株式事務代行機関に委託するということを定めております。現在、六社を承認しております。
株主総会の効率的な運営ということを考えていきますと、最後のラストワンマイルも原則デジタルにしつつ、ちょっとデジタルだと困るよという人に関しては書面での株主総会招集通知とかですね、そんな形で少しずつ進化させていっていただきたいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。 最後の質問になりますが、株式交付制度によるMアンドAにおける課税繰延べ措置についてお尋ねします。
片方、三百五条は、いわゆる株主招集通知に自分が議題としたいことを書いてほしいという議案要領通知請求権ということになって、これは区別されているわけでございますが、三百五条の、ぜひこれを株主総会招集通知に書いてほしいという議案要領通知請求権については、十を超える場合には拒絶できるといったような規定がございます。
これについては年月日は不記載でありますが、中を見ますと、六月二十一日開催の株主総会資料に言及をしておりますので、少なくとも関電のことしの株主総会招集通知発表の六月三日以降に出されたもので、同様に今回事案を告発しているものであります。 この二種類の文書、岩根社長宛ての文書、少しだけ読み上げます。 二〇一九年三月十日、関西電力株式会社岩根社長宛てですね。
まず、株主総会の二週間前にいわゆる株主総会招集通知、ここに最初のいわゆる会社法による監査報告書を付けた事業報告計算書類を出すと、これが二週間、実質、言ったように二、三週間なんですけれども、これもまた非常に短いということが先ほどのいわゆる対話重視とは離れているという、こういうことでありますので、先ほど言いましたように、この一年間で三日間ですか、最後の三日間の集中日が一割減ったんですけど、でも恐らく僅かなずれだと
あるいは、株主総会招集通知はもちろん、めんこいテレビ側から何の連絡も通知も受けていないというような答えでありました。 さらに、文芸春秋の記事や小沢氏の元秘書に直接聞いた話によりますと、いわゆる小沢系の個人株主十名のほとんどが実際には株式を購入せず、架空株主である疑いが濃厚であります。株式数にして十名で一万五千株、発行済み株式数の実に三〇%に当たるのであります。
まず、くだんの個人株主の方々に聞いたところでは、株主総会招集通知は届いていなかったということであります。招集通知の欠缺は、株主総会の手続及び株主総会決議上の瑕疵があったということになりまして、総会決議の取り消しや無効にもなりかねない話であります。株主総会決議取り消しの訴えの提訴期間は、決議から三カ月でありますから、もはや提訴することはできません。
例えば、三月の決算企業は五月に株主総会招集通知を出します。その時点で後任の監査人が決まっていないと、それだけで、あの企業は危ないのではないかと風評が立って、それがひいては企業の経営すらも脅かす状況になるわけです。 大手監査法人は、今十分な数の監査企業先を抱えており、内部統制報告制度の対応に追われて人材不足の状態になっております。
○政府参考人(中村秀一君) 会社法の規定など、委員の御指摘のとおりだと思いますが、現行の生協法においても臨時総会の招集請求があったときには二十日以内に招集しなければならないというふうにされておりますし、組合員自らが出資し、利用し、運営参加と、こういうことをうたっている生協でございますので、総会が組合員の意思を反映させる上で速やかな総会招集を決めているということは、それなりに合理性があるのではないかと
総代会を設置しております相互会社におきまして、社員総会招集請求権は保険業法の第五十条によりまして行使される必要がありますが、先ほど申し上げましたように、同条に規定しております総代会の廃止または定款の変更を目的とした場合に限り、社員総会の招集を請求することは法令上可能でございます。
先生御指摘の保険業法の第三十九条第一項は、少数社員による社員総会の招集請求権を規定したものでございまして、二項では、少数社員から請求があったにもかかわらず遅滞なく社員総会の手続が行われないとき、または、その請求があった日から八週間以内の日を会日とする社員総会招集の通知が発せられないときは、請求を行った少数社員は、裁判所の許可を得てみずからその招集を行うことができるものとされております。
また、総株主が同意した場合の株主総会招集手続、あるいは決議方法の簡素化などの合理化が図られております。 ガバナンス関連以外で重要なものといたしましては、第一に、数種の株式制度の多様化を更に進めまして、定款に定めれば種類株主総会決議で一定数の取締役又は監査役を選任、解任することを可能にしております。
それからさらに、中小会社のための法整備ということに関しますと、今回の改正法案で、例えば株式譲渡制限会社について、二週間から一週間へ定款で通知期間を短縮するということを認めておりますし、あるいは議決権を行使することができるすべての株主の同意がある場合に株主の総会招集手続を省略できるということとしたり、決議の目的となる事項について取締役又は株主から提案があった場合に、議決権を行使することができる株主の全員
○柏村武昭君 今の答弁にもあったんですが、株主総会招集通知の発出期間の短縮が是認されるとした場合に相手方である株主の利益が侵害されることが多々あるんではないか、これは私のうがった見方かもしれませんが、この点につきまして詳しく法務当局、もう一度御答弁を願います。
次に、株主総会招集手続の簡素化と合理化に関しまして。 今回の改正では、株主総会招集通知の発出期間の短縮を認めておりますが、その理由を法務当局にお伺いします。
株主総会招集手続の要件緩和の問題であります。 本法では株主総会の定足数の要件を、これは定款変更の場合でありますが、現行制度から大きく緩和いたしまして、定款で緩和できるんだ、しかも三分の一まで下げていいんだという法改正であります。余りにもこれは安易じゃないでしょうか。 それからもう一つ、社債権者集会の決議要件、定足数も緩和しております。現行法では定款変更の決議を準用しております。
○衆議院議員(保岡興治君) 百分の三ということに特定した話であれば、それは少数株主権として総会招集権がそれに当たりますし、取締役の解任要求というものもそれに当たると思います。したがって、そういうレベルの少数株主権の権能というものとこの取締役会の決議を覆していく、そういった権能とは並べてみて決しておかしくない基準を我々は百分の三として定めたと思っております。
今先生がおっしゃられました総会招集の請求に応じない場合、これは水協法におきまして、行政庁が組合に対して必要な措置をとるべき旨を命ずることができるというふうになっておりまして、例えば、命令に従うべきである、役員の改選等を命ずる、そういったことが命令として出せることになっております。また、組合が総会招集の請求に応じない場合には、役員は二十万円以下の過料に処せられる、こういうことになっております。
○国務大臣(牧野隆守君) 分割会社から関係労働者への通知につきましては、分割計画書等の備え置きや株主総会招集通知とほぼ同時期に行われることを予定しております。 個々の企業における実際の取り扱いについては企業規模等それぞれの事情を反映してさまざまであると考えられますが、関係労働者に対する通知の重要性にかんがみ、分割計画書等の備え置き等を実施後、速やかに行われることが望ましいと考えております。
○政府参考人(澤田陽太郎君) 今、先生御指摘のように、分割会社から関係労働者への通知の時期につきましては、分割計画書等の本店に備え置くべき時期あるいは株主への株主総会招集通知とほぼ同時期に行われることを私どもは予定しております。
労働者及び労働組合への事前通知期間についてのお尋ねですが、労働者にとっては、雇用の確保が前提とされた上で移るか残るかの判断をする期間であること、商法の規定により分割計画書等の備え置きや株主総会招集通知が株主総会の開催される日の二週間前までに行われることとの均衡を考慮して、株主総会等の開催される日の二週間前までに通知することとしたものであります。
労働者にとっては、雇用の確保が前提とされた上で移るか残るかの判断をする期間であること、商法の規定により分割計画書等の備え置きや株主総会招集通知が株主総会の開催される日の二週間前までに行われることとの均衡を考慮して、株主総会等の開催される日の二週間前までに通知することとしたものであります。
相当タイトでございまして、例えばこれを連休前にはやらなきゃならぬということになれば、人事院の承認期限は五月中旬ぐらい、役員候補者の指名は同じ五月中旬、株主総会招集通知の印刷、そこに名前を入れるものですから、これらの期限、あるいは株主総会が六月と考えると、それまでに全部間に合わすということになってまいります。
私自身が司法修習制度の短縮に反対する理由というのは、きょうお配りしましたこの総会報告集、私たちの意見は通らなかったわけでありますけれども、この報告集の二ページ、三ページあたりに「私たちの提案」、これは、昨年六月の段階で私どもが、修習期間の短縮反対という立場から日弁連臨時総会招集の請求をいたしました。その中で、司法修習制度の意義、そして、それを短縮してはならない理由、これを述べてきた次第です。
この点については、現在の企業の外部監査であります会計監査人においても、監査役が取締役会に報告をし、かつそれを総会招集の書類に添付するということになっておりますから、そういう形で、その点は両方の制度とも同じような仕組みを取り入れております。 繰り返して申し上げますと、業務の遂行に当たって独立して行うということについては趣旨を徹底したつもりでございます。